宿泊約款の有効
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通知を受けた日/契約申込み人数 |
不泊 |
当日 |
前日 |
2〜9日前 |
10〜20日前 |
一般 |
1-14名 |
100% |
80% |
20% |
- |
- |
団体 |
15-99名 |
100% |
80% |
20% |
10% |
- |
100名以上 |
100% |
100% |
80% |
20% |
10% |
(注意)
- 違約金は、宿泊客から契約解除の通知を受けたその日から起算します。
- %は、基本宿泊料(室料)に対する違約金の比率です。但し、朝食付等の宿泊パッケージは、その公示額(以下、パッケージ料金とする)を違約金として収受します。
- 同一の宿泊客が連続して宿泊する契約においては、第1日目の基本宿泊料(またはパッケージ料金)を違約金として収受します。また、契約日数が短縮された場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分(初日)を違約金として収受します。
- 団体客(15名以上)の一部について減員が生じた場合は、10日前(10日前以降の申し込みについては、その申し込み日)における宿泊人数の10%以下(端数が出た場合は切り上げる)にあたる人数については、違約金をいただきません。
- その他、当ホテルが企画する宿泊パッケージまたは、特定団体において、前述の規定とは異なる違約金を定めることがあります。