宿泊約款の有効

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

契約解除の通知を受けた日/契約申込み人数 不泊 当日 前日 2〜9日前 10〜20日前
一般 1-14名 100% 80% 20% - -
団体 15-99名 100% 80% 20% 10% -
100名以上 100% 100% 80% 20% 10%

(注意)

  1. 違約金は、宿泊客から契約解除の通知を受けたその日から起算します。
  2. %は、基本宿泊料(室料)に対する違約金の比率です。但し、朝食付等の宿泊パッケージは、その公示額(以下、パッケージ料金とする)を違約金として収受します。
  3. 同一の宿泊客が連続して宿泊する契約においては、第1日目の基本宿泊料(またはパッケージ料金)を違約金として収受します。また、契約日数が短縮された場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分(初日)を違約金として収受します。
  4. 団体客(15名以上)の一部について減員が生じた場合は、10日前(10日前以降の申し込みについては、その申し込み日)における宿泊人数の10%以下(端数が出た場合は切り上げる)にあたる人数については、違約金をいただきません。
  5. その他、当ホテルが企画する宿泊パッケージまたは、特定団体において、前述の規定とは異なる違約金を定めることがあります。